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亡くなった後の手続きは?②

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by nekonote_staff
2022.12.12

こんにちは、ねこのてです。

今週も引きつづき、亡くなられたあとの事務手続きについてお話しします。

 

死後14日以内

④介護保険資格喪失届

65歳以上の方、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた方が亡くなった場合、

介護保険の資格喪失手続きが必要です。

40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていない方が亡くなった場合には、手続きは不要となります。

手続きは、故人の住民票のある市町村役場にて行います。

介護保険被保険者証を忘れずに持参しましょう。

⑤住民票の抹消届

故人の住民票がある市町村役場にて手続きを行います。

市町村によっては、死亡届を出した時点で抹消となる場合もありますので、

死亡届提出時に確認しておくとよいでしょう。

抹消届提出時には、届出人の印鑑と本人確認書類が必要です。

⑥世帯主の変更届

故人が世帯主の場合に行います。

世帯に15歳以上の人が2人以上いる場合は、新しい世帯主を届け出る必要があります

届け出の場所は、現住所の市区町村役場です。

届け出の際は、本人確認書類と印鑑が必要になりますので、忘れず持参しましょう。

世帯が夫婦2人だけであった場合は変更届は必要ありません

⑤遺言書の検認

遺言書が公正証書でない場合に行います。

家庭裁判所に遺言書を提出して、検認が済んだことを証明してもらいます。

相続税申告までの期限までは10ヶ月以内となりますが、

この間に相続について決めておかなくてはなりません。

なるべくすみやかに検認を申請し、相続について話し合うのが良いでしょう。

 

次回へ続きます!

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