こんにちは、ねこのてです。
今日は成年後見人制度についてお話していきます。
成年後見人制度とは
高齢者や認知症の方の財産を守るための制度です。
成年後見人は本人の代わりに財産管理や契約を管理できるため、
判断力が低下していても財産を守ることができ、生活に困ることが少なくなります。
また、体の状態に留意し、介護サービスなどの利用判断や、
福祉などのサービスについても手配できます。
本人が良好な生活を送るために、保護・支援することができるのです。
成年後見人はなぜ必要?
本人が認知症を発症した場合、家族が本人に代わって手続きをしようとしてもできない場合があります。これは、家族といえども本人の意思をくむ人であるのか判断できないためです。詐欺や財産の使い込みを防ぐため、法的に決められた成年後見人をたてる必要があり、成年後見人のみが本人に代わり手続きができるということになります。
ご家族は急を要する手続きなどができなくなってしまうケースがあります。
法定後見人とは?
すでに本人に認知・障害がある場合に、家庭裁判所によって選出されます。
本人の認知能力により、後見・保佐・補助の3種類に分けられ、それぞれ代理で行える範囲が変わります。
任意後見人とは?
まだ認知能力があるうちに、自分で成年後見人を選ぶことができます。
委任内容も自分で決めることができる上、公正証書として定めることができます。
裁判所への申立ては必要でありますが、全て自分で決められるため、親族だけでなく弁護士や司法書士などが選任されることもあります。
できないこともある
たとえば排泄や入浴などの介助や、身元保証人等の引き受けができない、
医療行為への同意はできない、など制限があります。
また、未成年の方は成年後見人にはなれません。
細かな制約があるので、必ず確認しましょう。
いかがでしたか?
認知症や障害によって意思疎通が難しくなってしまった時のために、
ぜひ成年後見人制度を検討してみてください。