こんにちは、ねこのてです。
今週も引きつづき、亡くなられたあとの事務手続きについてお話しします。
死後14日以内
④介護保険資格喪失届
65歳以上の方、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた方が亡くなった場合、
介護保険の資格喪失手続きが必要です。
40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていない方が亡くなった場合には、手続きは不要となります。
手続きは、故人の住民票のある市町村役場にて行います。
介護保険被保険者証を忘れずに持参しましょう。
⑤住民票の抹消届
故人の住民票がある市町村役場にて手続きを行います。
市町村によっては、死亡届を出した時点で抹消となる場合もありますので、
死亡届提出時に確認しておくとよいでしょう。
抹消届提出時には、届出人の印鑑と本人確認書類が必要です。
⑥世帯主の変更届
故人が世帯主の場合に行います。
世帯に15歳以上の人が2人以上いる場合は、新しい世帯主を届け出る必要があります。
届け出の場所は、現住所の市区町村役場です。
届け出の際は、本人確認書類と印鑑が必要になりますので、忘れず持参しましょう。
世帯が夫婦2人だけであった場合は変更届は必要ありません。
⑤遺言書の検認
遺言書が公正証書でない場合に行います。
家庭裁判所に遺言書を提出して、検認が済んだことを証明してもらいます。
相続税申告までの期限までは10ヶ月以内となりますが、
この間に相続について決めておかなくてはなりません。
なるべくすみやかに検認を申請し、相続について話し合うのが良いでしょう。
次回へ続きます!