こんにちは、ねこのてです!
今回からご逝去後の手続きについてお話しします。
今週はご逝去後10日以内に行わなければならない手続きとなります。
ご家族を亡くされたあと、悲しみの中でもスピーディに行わなければならないことがたくさんあります。
期限が早い順にまとめていますので、順番に行っていきましょう。
死亡後すぐ
①死亡診断書の受け取り
病院で亡くなった場合はその場で死亡診断書をもらえますが、
自宅などで亡くなった場合は検死などの死因特定を行ってから、
死亡診断書に代わる死体検案書を発行してもらいます。
受け取ったあと、複数枚コピーしておくと安心です。
死亡後7日以内
②死亡届・ご遺体の火葬埋葬許可申請
死亡診断書を受け取った後、死亡診断書や死体検案と一体になっている死亡届に必要事項を記入し、
火葬許可申請書と合わせて故人の本籍地または死亡地、届出人の住所の役所に提出します。
申請書類と引き換えに役所から火葬許可証が交付されます。
死亡後10日以内
③年金受給権者死亡届
故人が年金を受け取っていた場合は、すみやかに受給停止手続きを行います。
厚生年金の場合は死後10日以内、国民年金の場合は死後14日以内に手続きが必要です。
手続きは年金事務所にて行いますので、年金証書と除籍謄本を準備しましょう。
まだまだ手続きは続きます。
次週解説いたします!