ねこのてブログ

希望を叶えるための遺言書

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by nekonote_staff
2023.06.26

こんにちは、ねこのてです。

今週は遺言書についてお話します。

自分の死後をどうしてほしいか

エンディングノートは生きているうちから亡くなったあとまで満遍なく書けるものですが、

遺言書は亡くなったあとのことを書き記すものとなります。

自分の死後、ある程度の強制力を持って残したい場合に、遺言書は有効です。

エンディングノートと遺言書

エンディングノートは基本的に法的効力を持ちませんが、

体が不自由になったり意思疎通ができなくなったときにも、

自分の希望や思いなどを伝えることができます。

ただしやはり法的効力は持たないため、最終判断はやはりご家族ということになります。

一方、遺言書は形式が保たれていれば基本的に何を書いても良いですが、

項目によっては法的効力が発生するものとしないものがあります。

相続が必要なときは遺言書を

遺言書では特に相続関係に重要視されますが、これは遺言書があるのとないのとでは、

ご遺族の労力が全く違うからです。

遺言書がない場合、全ての相続人が集まり遺産分割協議をする必要があり、

これを成立させるには全員の同意が必要となります。

また、亡くなった方の財産をすべて調べる必要もあり、遺品整理に着手できなくなる、などのデメリットが数多くあります。

遺されるご家族のことを考えると、やはり遺言書は大きな役割を果たしてくれるのです。

書く際は形式に注意

遺言書として法的効力を持つには形式が必要となり、

この形式が保たれていないと無効になる場合がありますので注意が必要です。

自筆で書く場合は自筆証書遺言と言われ、遺言の内容と日付、氏名を自ら手書きして、押印します。

保管に関しては特に規定はありませんが、自宅保管は改ざんや隠ぺいのリスクもあります。

法務局で預かるサービス(有料)もありますので不安な方は利用するのも良いでしょう。

また、公正証書遺言というものもあります。

これは、公証役場に出向いて口頭で伝えて作成してもらうものです。

相続額に準じた費用がかかりますが、二人以上の証人の立ち合いが必要になるなど、

かなりしっかりとした遺言書を作れます。

役場にて保管されるため、改ざんや隠ぺいのリスクもありません。

必要に応じた形で遺言書を作成しましょう。

 

いかがでしたか?

とはいえ実際に遺言書を残す方は少ないのが現状です。

しかしトラブルを回避しやすくするのは確実ですから、

ぜひ終活の一環として作成してみてくださいね。

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