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エンディングノートは、遺言書になる? ~意外な落とし穴~

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by nekonote_staff
2022.08.01

こんにちは!ねこのてです。

今回はエンディングノートと遺言書についてお話ししていきます。

エンディングノートと遺言書は違う?

エンディングノートを書くことを強くおすすめしていますが、

遺言書として扱ってもらえるのか?気になりますよね。

結論から言うとエンディングノートに法的効力はありません

あくまでお願いを書いたものになり、書かれたことに従わせる強制力はありません。

エンディングノートは遺言書にはなりませんので注意が必要です。

遺言書は形式が決まっている

エンディングノートは、ノートやファイル、パソコンやスマホで制作する、など、

自分の好きなように作成できるのが特徴ですが、

遺言書は決まった形式で書く必要があります。

たとえば、手書き(自筆)のみ、相続財産処理についてのみを書く、など…

決められた形式以外で書かれた遺言書は、法的効力を持ちません。

ほかにも、エンディングノートは死後いつみてもかまいませんが、

遺言書は相続人全員が揃っていないと見られない、など様々な決まりがあります。

エンディングノートと遺言書は別々に作ろう

遺言書で多いトラブルは、形式を崩してしまって法的効力を持たないものになってしまうことです。

書きながら、「みんなで仲良く暮らしてね」「平等につかってね」なんて、

家族への一言を書いてしまいたくなりますよね。

ここが一番の落とし穴!この一言を書いてしまったがために形式を崩してしまいます

ご家族へのメッセージはエンディングノートにまとめて書いて、

遺言書に不要なことは書かないでおきましょう。

しっかり準備が家族への愛になる

ちょっとした間違いで、遺された家族が何年も悩むこともあります。

しっかり備えることで、予期せぬ争いや苦労を生みません。

遺言書があるとないとでは全然違います。

法的効力の有無を確認するためにも、遺言書の作成は弁護士さんなどに依頼するのがおすすめです。

ぜひエンディングノートと合わせて、準備してみましょう!

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申込・問合先住所: 530-0041 大阪市北区天神橋6‐4‐20 4階
申込・問合先:TEL 06-6242-1160
申込・問合先:FAX 06-6354-8601
申込方法 :FAX・ハガキ・来館
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