こんにちは、ねこのてです!
今週も亡くなったあとの手続きについてお話しします。
死後1ヶ月以内
⑧雇用保険受給資格者証の返還
雇用保険に加入していることを証明する書類となります。
死亡から1か月以内にハローワークに返還が必要です。
普段あまり見る機会がない書類のため、
もし見つけられなかった場合は、ハローワークに死亡の旨を連絡するようにしましょう。
死後4ヶ月以内
⑧所得税準確定申告・納税
準確定申告は、生前に収入があった人が亡くなった場合に行う必要があります。
本来本人が行っていたはずだった確定申告を、相続人が本人に代わって準確定申告として行います。
必要になるのは、主に故人が個人事業者だった場合、年収2000万円以上の給与所得者だった場合などです。
会社が毎年年末調整を行なっている場合には基本的に不要です。
死後10ヶ月内
⑨相続税の申告・納税
遺産総額が相続税の基礎控除を超える場合は、相続税の申告と納税が必要です。
申告書を提出する人(相続人)が2人以上いる場合は、共同で申告書を作成し連署して提出します。
相続人の間で争いがあったり、共同相続人の中で連絡が取れない人がいる場合は、各自別々に提出することも可能です。
死亡後できるだけすみやかに
⑩各種公共料金等の解約・名義変更
故人名義での契約されているものは解約、または名義変更が必要です。
口座振替で支払いを行なっている場合は、死後口座凍結により未払いになってしまったということも。
近年は電気自由化などで携帯電話から電気・テレビまで一社で契約していることもありますので、解約しても問題ないかよく確認しましょう。